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建設業許可の要件とは

法人・個人のいずれであっても、建設業の許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて
備えていることが必要となります。

  1. 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
  2. 営業所ごとに専任技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

建設業許可の要件(1) -経営業務の管理責任者について-

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を
有する者をいい、許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、
また、個人である場合には本人又は支配人が、次のいずれかに該当することとされています。

  • 許可を受けようとする建設業について5年以上、許可を受けようとする建設業以外については
    7年以上の経験を必要とします。
  • 具体的には、建設業者(許可業者)の取締役の経験、個人事業主の経験をいいます。

建設業許可の要件(2) -専任技術者について-

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、専任の技術者を置くこととされています。
専任技術者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 10年以上の実務経験者
  • 学歴(所定学科卒業)+実務経験5年(大学等の学歴の場合3年)以上
  • 国家資格者

「専任技術者」は営業所に専任しなければなりません。
したがって、「専任」の者といえるためには、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中は営業所に勤務し得るものでなければなりません。営業所までの通勤が不可能な者、建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者など他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者は原則として「専任」の者とはいえないとして取り扱われます。

建設業許可の要件(3) -誠実性について-

法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明かな者でないことが必要です。

  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

建設業許可の要件(4) -財産的基礎又は金銭的信用について-

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、
許可申請時において、次に掲げる財産的基礎要件を備えていることが求められます。

「一般建設業」の許可を受ける場合、以下のいずれかの要件に該当すること。

  1. 自己資本500万円以上
  2. 資金調達能力500万円以上
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

「特定建設業の許可を受ける場合」は、次のすべてに該当することが必要です。

  1. 欠損比率20%以下
  2. 流動比率75%以上
  3. 資本金額2000万円以上
  4. 自己資本4000万円以上

建設業許可の要件(5) -欠格要件に該当しないこと-

許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当しないことが必要です。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(法人の役員及び令第3条に規定する使用人(以下「法人の役員等」という。)並びに個人の令第3条に規定する使用人(以下「個人の使用人」という)を含む。)
  2. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  3. 建設業の許可の取消処分に係る聴聞通知があった日から当該処分の決定があった日までの間に廃業をした者で、その届出の日から5年を経過しないもの(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  4. 上記3.の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過していないもの(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  5. 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  8. 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から8.のいずれかに該当するもの
 

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