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建設業許可 -業種別許可制度-

建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするものを除き、建設業法に基づく許可を受けなければなりません。
建設業の許可は、下表の左欄の28の建設工事の種類ごとに、右欄の工事業に分けて受けることとされています。このため、許可を受けていない建設業に係る建設工事(政令で定める軽微な建設工事を除く)については、原則として請け負うことができません。

【建設工事と工事業の種類】

工事の種類 工事業の種類
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
ほ装工事 ほ装工事業
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業

建設業を営むには、28の建設工事の種類ごと(業種別)に許可が必要とされていますが、次の1.又は2.に該当する工事は、政令に定める軽微な建設工事として許可を受けなくても請け負うことができます。

  1. 建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事(金額には消費税等を含む)又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外の工事にあっては、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事(金額には消費税等を含む。)

建設業許可申請が必要な業種

建設業許可申請が必要な業種は、下表の28業種です。
営業する業種ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可を取得する必要があります。
同時に複数の業種の許可を受けることも、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。 ただし、1つの業種について、「一般建設業」と「特定建設業」の両方の許可を受けることはできません。

略号 建設工事の
種類
建設業の種類 建設工事の内容 建設工事の例示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式として請負うもの
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 建築確認を必要とする新築及び増改築
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ) 土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ) その他基礎的ないしは準備的工事
イ) とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

ハ) 土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

ニ) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

ホ) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物
工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅ しゅんせつ
工事
しゅんせつ
工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(※建築系の防水のみ)
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上
工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に区分される
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信
工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設
工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水設備工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設
工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置 工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設
工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業許可申請のパターンと許可の区分

建設業許可申請は、

  • 大臣許可」と「知事許可
  • 一般建設業許可」と「特定建設業許可
  • 新規」、「更新」、「業種追加

の組み合わせによって、パターン分けされます。

  1. 大臣許可」と「知事許可
    建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事が行うこととされており、
    営業所の所在地の状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。二つ以上の都道府県に営業所がある場合「大臣許可」が、一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」が必要となります。
    なお、「知事許可」であっても、建設工事は営業所の所在地に関わりなく、他都道府県でも行うことができます。
  2. 一般建設業許可」と「特定建設業許可
    建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分
    して行います。

    一般建設業」:発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3,000万円
    (建築工事業については4,500万円)以上の工事を下請に出して施工しようとしないもの

    特定建設業」:発注者から直接請け負う1件の建設工事について、3,000万円
    (建築工事業については4,500万円)以上の工事を下請に出して施工しようとするもの
  3. 新規」、「更新」、「業種追加
    新規」許可に該当するのは、次の場合です。
    ・「大臣許可」も「知事許可」も受けていない者が、新たに建設業許可申請を行う場合
    ・他の都道府県知事許可から山梨県知事許可へ、山梨県知事許可から国土交通大臣許可へ、国土交通大臣許可から山梨県知事許可へ許可を切り換える場合(許可換え新規)
    ・既に「一般建設業」許可を得ている業種とは別の業種で「特定建設業」許可を申請する場合、または「特定建設業」許可を得ている業種とは別の業種で「一般建設業」許可を申請する場合(般・特新規)

    更新」とは、既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合です。

    業種追加」とは、「一般建設業」の許可を受けている者が他の建設業について「一般建設業」の許可を申請する場合、又は「特定建設業」の許可を受けている者が他の建設業について「特定建設業」の許可を申請する場合です。
 

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