建設業許可後の変更届
建設業許可後、各種変更が生じた場合、変更事由によっては国土交通大臣又は都道府県知事あて変更届を提出する必要が生じます。
ここでは、それを俯瞰します。
建設業許可後の変更届(1) -決算終了後の変更届-
建設業の許可を取得した場合、毎営業年度終了後4か月以内に、その期の決算に基づいた変更
届出書を提出する必要があります。
【届出様式】
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各営業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表(資本金の額が1億円以上の株式会社のみ)
- 事業報告書(任意様式 株式会社のみ)
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
- 納税証明書
- 定款(変更があった場合のみ現行定款を添付)
【確認書類】
- 確定申告書控(税務署の収受印のあるもの)
- 事業費用等整理票(確定申告書と財務諸表との関係が不明瞭である場合)
建設業許可後の変更届(2) -廃業届-
建設業者が「廃業等の届出事項」に該当することとなった場合は、「届出をすべき者」は
事実発生から30日以内に「廃業届」(様式第22号の5)を提出する必要があります。
廃業等の届出事項 |
届出をすべき者 |
許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | その相続人 |
法人が合併により消滅したとき | その法人の役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その法人の破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その法人の清算人 |
許可を受けた建設業を廃業したとき(一部の業種の廃業も含む。) | 当該許可に係る建設業者であった個人、又は当該許可に係る建設業者であった法人の役員 |
建設業許可後の変更届(3) -変更届出書-
下記の1~11の変更事項が生じた場合は、「変更届出書」(様式第22号の2)を提出します。
変更事項によっては添付書類の提出又は確認書類の提示を求められます。
なお、1~10の変更事項については、事実発生から30日以内、11の変更事項については
事実発生から2週間以内に提出します。
- 商号・名称
- 営業所の名称・所在地
- 営業所の新設
- 営業所の廃止
- 営業所の業種追加
- 営業所の業種廃止
- 資本金額
- 法人の役員
- 個人事業主又は支配人の氏名
- 個人の支配人
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人
建設業許可後の変更届(4) -経営業務の管理責任者の変更等-
経営業務の管理責任者を変更・追加する場合は「経営業務の管理責任者証明書」(様式第7号)をを事実発生から2週間以内に提出します。
「経営業務の管理責任者証明書」の提出にあたっては、別途確認書類の提示を求められます。
建設業許可後の変更届(5) -営業所専任技術者の変更等-
営業所専任技術者を変更・追加する場合は、「専任技術者証明書(新規・変更)」(様式第8号(1)を事実発生から2週間以内に提出します。
なお、別途添付書類の提出、確認書類の提示を求められます。
建設業許可後の変更届(6) -国家技術者・監理技術者の変更等-
事実発生の日から2週間以内に「国家資格者・監理技術者一覧表」(様式第11号の2)を提出
します。このほか、添付書類、確認書類が必要です。
建設業許可後の変更届(7) -組織変更等に伴う手続-
会社法の法人間の組織変更については、商号・名称の変更に伴う変更届の提出が、個人事業主が法人成する場合または法人が個人になる場合は新規の許可申請手続きが必要です。