事務所あんない
「建設業許可山梨.com」を運営する、伏見社会保険労務士・行政書士事務所の 伏見 剛 です。
私が行政書士・社会保険労務士として開業したのは平成16年4月でした。
それまでは、厚生労働省の出先機関で働いていました。
そこで、建設業を営むたくさんの業者さまと出会い、建設業に関する事務、とりわけ労働保険料の計算、あるいは労災保険給付に関する事務を行っていました。
そのため、「建設業」という業界は非常に身近なものに感じていました。
行政書士として開業した当初は、建設業許可を手がけることは全くイメージしていなかったの
ですが、多くの方から許可要件や決算変更届に関する問合せや依頼を受けました。
現在では、建設業許可業務は会社設立業務とともに当事務所のメイン業務となっています。
当事務所のポリシー
次の建設業法の規定をご覧ください。
第3条 建設業を営もうとする者は、・・・・・(中略)・・・・・許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
この規定は、施工能力、資力信用等(許可要件)を有さない不良・不適格業者の建設市場への
参入を排除し、これをもって建設工事の発注者を保護しようという意味です。
建設業許可を受けるためには、5つの許可要件を書類をもって証明しなければなりません。
ですから、建設業許可申請に際しましては依頼者であるお客様には最大限のご協力をいただく
ことになります。
「あなた(行政書士)に依頼したのだから、あとは許可さえ下りればいいから、うまくやって」
といった依頼には応じることはできません。
建設業法の目的は発注者保護にありますから、不正な手段をもって許可を取り付けますと
その許可は取り消され、取り消しの日から5年間は欠格要件に該当するので新たな許可を
申請することができなくなります。
建設業許可は依頼者である申請人の最大限の協力が必要です。
協力をいただけないお客様のご依頼は、当事務所ではお受けいたしかねますのでご理解ください。
ただし、
- 「日中は現場を離れられないから、夕方以降の面談しかできない」
- 「土・日、祭日の方が都合がよい」
そういったご事情がある場合は、当事務所では可能な限り対応をさせていただきます。
そのような特別な事情がある場合は、遠慮なくお申し出ください。
また、お客様の委任によりお客様に代わって許可申請に必要な書類を取得代行することも
可能です。忙しくて役所に出向くことができない場合には、当事務所にご相談ください。
伏見社会保険労務士・行政書士事務所の概略
名 称 |
伏見社会保険労務士・行政書士事務所 |
住 所 |
〒400-0111 山梨県甲斐市竜王新町150-1 A201 |
電 話 番 号 |
055-240-9565 |
FAX番号 |
055-267-6160 |
開業年月日 |
平成16年4月1日 |
事務所代表 |
伏見 剛(山梨県社会保険労務士会・山梨県行政書士会所属)
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このページの冒頭にも記載しましたとおり、「建設業許可山梨.com」を運営する伏見社会保険
労務士・行政書士事務所代表 伏見 剛は、 平成16年4月1日に開業しました。
開業前は約20年にわたり労働省(現・厚生労働省)の地方出先機関に勤務していました。
在職中は、建設業に関する労働保険料の審査、労災保険給付業務に従事していました。
したがいまして、建設業に関しては25年以上にわたって関与していることになります。
現在は、会社設立、建設業許可、給与計算、労務管理をメイン業務としています。
当事務所では、建設業許可申請、決算変更届その他各種変更届の提出、経営事項審査申請業務を
開業以来行っております。これらの問題でお困りの際は遠慮なく、当事務所までお問合せください。